意匠権はどんな使い方ができるか解説します

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、そのトラブル防止を含めた、「意匠権はどんな使い方ができるか」について簡単に解説したいと思います。

 

登録した意匠はどんな使い方ができる?

登録した意匠には、例えば次のような使い方が考えられます。

(1) 他人が自分の登録意匠を模倣している場合、(一定の要件下で)差止や損害賠償を請求できる

 

(2) デザイン保護によるブランドの形成

 

(3) ライセンス契約の根拠とできる

 

(4) 意匠権を移転できる

 

(5) 意匠権によっては担保として融資を獲得

 

以下、簡単に説明します。

 

 

他人が自分の登録意匠を模倣している場合、差止や損害賠償を請求できる

何度か紹介しているように、意匠権を持っていることで、他人の模造品や類似品の排除が可能となります。

具体的には、他人が無断で紛らわしいデザインの製品を販売・輸入している場合に、(一定の要件下で)使用差止や輸入差止、損害賠償の請求ができるようになります。

 

 

デザイン保護によるブランドの形成

シリーズとして継続的に使用するデザインや、共通したデザインを保護していくことで、ブランドを形成していくことも可能です。

一目見れば、〇〇のアイテムだと分かる商品になれば、強いブランド力を持つようになった言えます。

 

また、著名な形状になると、立体商標として登録できる可能性があります。そうなると、その形状はあなたの広告塔・ブランドとして商標で(半永久的に)保護することも可能です。

 

 

ライセンス契約の根拠とできる

信頼できる他人に対して、意匠権に基づくライセンス契約(専用使用権や通常使用権の設定)を行うことができます。

 

(登録意匠が魅力的であるという前提はありますが)意匠権を誰が持っているかが明確だからこそ、ライセンス契約が可能といえます。つまり、意匠権によってビジネス機会の拡大が期待できます。

 

 

 意匠権を移転できる

意匠権は有体物の所有権と同じように、移転が可能です。

意匠権を取得していないと、財産として移転や譲渡自体ができません。

 

 

 意匠権によっては担保として融資を獲得

あくまでも、その意匠権に依りますが、意匠権を担保として融資を獲得できます。

 

出願した意匠が登録されたという事は、オリジナルなデザインを生み出せる「デザイン力を持っていること」、登録意匠の財産的な価値が認められたという証明とも考えられます。

 

 

そのため、意匠権を取得することは、企業の社会的信用にもつながります。

そして、その意匠権が人気商品などのデザインなどの場合に、その意匠権を担保として融資を受けている例もあります。

 

 

 

いかがでしたか?

当事務所では、「どういったものが意匠権で保護されるのか知りたい」「意匠登録によるメリット教えてほしい」「意匠登録できるか調査してほしい」「自分の製品が意匠権に抵触してないか調べてほしい」といったご相談も承ります。

お持ちのデザインについてご相談いただければ、事業内容などを考慮して どの制度を用いて出願するか(登録すべきか否かも含めて)ご提案させていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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