弁理士ってどんな職業?

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

早いもので2021年も一ヵ月が過ぎましたね。皆さん、いかがお過ごしですか?

ようやく当ホームページも整備でき、ブログの記事を作成して情報を少しずつ発信していきたいと思っている今日この頃です。

 

ブログを始めるに当たり、私がまず最初に発信したいと思ったのは、『弁理士』という職業についてです。弁護士や会計士、税理士の方と比べて、知名度が低く何をしているか分からないと言われることも多い職業…。リアルで「べんりし?便利屋さんってこと?」と言われたこともあります(笑)

 

今回は『弁理士』がどんな職業で、どういうお仕事をしているかを簡単にご紹介したいと思います。

 

弁理士とは

弁理士とは、簡単に言うと「知的財産に関する専門家」です。

具体的に言うと、弁理士は主に

1.お客様の商標権や意匠権、特許権などの権利取得の手続き代行
(書類作成、出願代行、中間手続きなど)

 

2.知的財産に関する相談
(オープンクローズ戦略や権利取得など)

 

を行う人が多い職業です。これ以外にも、知的財産に関するセミナーを行ったり、知的財産権の鑑定などを行ったりする弁理士もいます。

知的財産権の取得は意外と煩雑であり、出願手続きや書類の記載事項も専門的な内容が非常に多くなっています。弁理士は、これらの業務を代行できる専門家というわけです。

 

もちろん知的財産権の出願手続きや中間手続きはご自身でされることも可能ですが、出願時の書類に不備があると、取得した権利の範囲が非常に小さなものになってしまう場合があります。また、手続きの不備で、取得できたはずの権利が取得できない場合だってあります。

 

そんなことにならないよう、弁理士は自身の専門知識と経験を使い、お客様に代わって知的財産に関する業務を代行しています。

 

《参考》
知的財産
とは、人間の知的活動によって生み出された価値あるアイデアや創作物などの中で、財産的な価値を持つモノのことです。


この知的財産のうち、一定の要件を満たすことで、法律で規定された権利(商標権や意匠権、特許権、実用新案権など)として保護されるものがあります。それらの権利が「知的財産権」と呼ばれています。

 

 

どんなときに弁理士に相談したら?

当ホームページの「業務内容」でも紹介しましたが、例えば、次のような場合にはご相談も承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 ・新しいアイデアやデザインを思い付いたけど、出願すべきか迷っている

 

 ・商標登録したいと思っている文字やロゴマーク、図形などがある

 

 ・自分が考えたアイデアなどを他人に真似されたくない

 

 ・権利を取得して独占的に実施したい、またはライセンス契約を交わしたい

 

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、

スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

 

知的財産権の取得や活用など疑問や質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。

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