【商標法第32条・先使用権】先使用による商標を使用する権利について解説

こんにちは。兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

 

今回は、商標法第32条に規定されている「商標の先使用権(先使用による商標を使用する権利)」について、簡単に制度・概要をまとめたいと思います。

 

商標の先使用権とは?

商標の先使用権とは、簡単にいうと「登録商標について、先に使用していたことによる商標を使用する権利」となります。

 

もう少し詳しく記載すると、

商標の先使用権とは、以下のとおりです。

「他人の商標登録出願の前から、
不正競争の目的なく その商標を先使用していた結果、
その商標がすでに周知の商標となっていた場合に、
その商標を継続して使用することができる権利」

 

 

商標の先使用権(商標法第32条)が認められている理由・趣旨

商標の先使用権は、未登録の周知商標についての保護規定です。

 

商標法では、原則、商標は登録されなければ保護されません。これが「商標登録は早い者勝ち」と言われる理由でもあります。

ですので、先に商標を使用していた人がいても、同一・類似の商標を他人が登録してしまうケースが起こり得ます。

 

 

しかし、未登録の商標でも長年使用していた結果、周知商標(需要者の間で広く認識されている商標)となっている場合には、(企業努力等によって)その商標にはかなりの信用が蓄積されていると考えられます。

 

このような周知商標が他人の商標登録され、先使用していた人が権利行使されてしまうのは(急に使用できなくなってしまうのは)、不公平ですよね。

そこで、公平の観念から、未登録の周知商標を先に使用していた場合に、継続して使用できる「先使用権」が規定されました。

 

 

商標の先使用権が認められている理由(本規定が存在する理由)

「商標の先使用権」は、未登録の周知商標が誤って商標登録された場合の救済措置です。

 

そもそも、商標出願したとしても、他人の未登録周知商標が存在している場合には、登録することはできません(商標法第4条第1項10号)。

また、本来登録ができない商標が誤って登録された場合には、異議申し立てや無効審判などを請求することで、商標登録を無効にすることもできます。

 

 

但し、不正の目的でなく善意で商標登録された場合に限りますが、(他人の未登録周知商標が誤って登録されたという理由での)商標の無効審判は、商標登録から5年(除斥期間)を経過した後は、請求できなくなってしまいます(商標法第47条第1項)。

 

このように、「商標の先使用権」は、誤って他人の未登録周知商標が善意で登録されてしまい、さらに除斥期間も経過してしまった場合に、特に必要とされる規定です。

 

 

商標の先使用権の要件とは

「商標の先使用権」の成立要件は、次のとおりです。

❶ 他人の商標出願前から、不正競争の目的なく、(指定商品または指定役務について)その商標を使用していること
❷ 商標出願時に、その商標がすでに周知商標となっていること
❸ 継続して(その商品または役務について)その商標を使用すること

 

「商標の先使用権」の成立要件で分からないことがあれば、専門家にご相談ください。

 

 

いかがでしたでしょうか。

「商標登録したい場合」や「商標登録するべきか迷っている場合」「他人に先に商標登録されてしまった場合」「ライセンス契約を交わしたい」などありましたら、お気軽にご相談ください。
まずはヒアリングを行い、それぞれの方に合わせて必要な情報を提示・助言できるよう心掛けております。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の権利取得手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ライセンス契約やブランディング(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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