【お知らせ】ご存じですか?特許出願などの『地方自治体等による助成制度』
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、タイトルにも記載したように「地方自治体等の助成制度」について、ご紹介したいと思います。
目次
『地方自治体等による助成制度』とは?
・「地方自治体等による助成制度」とは、地方自治体が実施する補助金事業などです。
知的財産権(特許権や商標権など)を取得するための費用(弁理士費用や、特許庁に納付する印紙代)の一部または全部に対して補助金が交付される制度です。
参考:「日本弁理士会 知的財産の支援ご案内 地方自治体等による助成制度」
これらの助成制度は、都道府県や市町村、日本貿易振興機構(ジェトロ)、中小企業庁などが実施しています。
『地方自治体等による助成制度』の注意点は?
『地方自治内等による助成制度』を受ける際の注意点は、以下の3つになります。
・常時申し込み可能ではない(申込期限がある)
・毎年、同じ助成制度が実施されるとは限らない
・補助金の場合は、先に全額支払う必要がある
・他の助成制度や補助金制度などと併用できない場合が多い
現在、受けることができる助成制度は、皆様の事業所の場所や状況などによって異なります。
当所では、クライアント様の条件などに合った助成制度を提案できるように、常に使用可能な助成制度について情報収集を行っております。
いかがでしたでしょうか。
知的財産権の取得の際には費用が高額になってしまうことも多いので、ご自身の状況に合った助成制度があれば申請ください。但し、助成制度を受ける要件・条件の確認や、申請書類の作成は複雑なこともあります。
「助成制度についてご質問・ご相談がある方」や「ご自身で手続されるのがご不安な方」はご相談ください。