【告知】特許の審査請求料の返還制度について
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
特許権を取得するには出願してから審査請求を行う必要がありますが、
この特許出願の審査請求を行った後、出願の取下げまたは放棄した場合に、審査請求料の半額(1/2)が返還される制度があるんです。
参考:「 特許庁 審査請求料返還制度について 」
審査請求料の返還条件は次のとおりです。
【返還条件】
・特許庁が審査着手前であること
・出願取下げ、または放棄してから6ヵ月以内であること
なお、審査着手前であるか否かは、「拒絶理由通知」や「特許査定の謄本の送達」などの通知が到達していなければ大丈夫だと考えますが、特許庁が公表している審査着手見通しリストなどで照会するのが良いと思われます。
特許出願は、商標・意匠・実用新案とは異なり、審査を受けるのに出願審査請求が必要です。そして、この審査請求には結構なお金がかかります。
もし、審査請求をしたのにその後で特許性がないと判明した場合や、権利化する必要性がなくなった場合などは、出願を放棄・取下げを行った後でこの制度を利用することをオススメします。
正直に言うと、私自身はこの制度を利用したことはありません。
3年という審査請求の期間内に、特許出願した個人や企業の方は権利化するか否か慎重に検討を重ねているからだと考えます。
あまり使うことはないかもしれませんが、「審査請求後に取下げ・放棄した場合、審査請求料が半額返ってくる制度があるということ」を頭の片隅にでも置いておいてください。
いかがでしたでしょうか?
知的財産の利用・活用は事業活動を有利に進めるための武器・道具になり得ます。知的財産の利用・活用にご興味があれば、ぜひ調べてみてくださいね。