商標権でどんなトラブルが防げるのかを解説します

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

今回は、「商標権を持っていると どんなトラブルを防げるのか」について簡単に解説したいと思います。

 

商標権でどんなトラブルが防げる?

一部、前回までのおさらいになりますが、商標権を取得することによって、防げるトラブルとは次のようなものです。

1.他人に同一・類似の商標を登録されるのを防げる

2.商標に蓄積した信用の守れる

3.価格競争からの脱却が図れる

 

以下、簡単に説明します。

 

 他人に同一・類似の商標を登録されるのを防げる

商標の登録は、基本的には早い者勝ちです。

 

自分が使用したい(使用している)商標があっても、他人に登録されてしまうと使用できなくなる場合があります。そのため、使用したい商標があるなら、事前に商標登録しておくのが無難だと考えます。

 

意図せずに他人の出願前から登録商標を使っていた場合には、公平の観念から、ある一定の要件を満たせば今後も使用を認められる場合があります(先使用権)。

但し、あくまでも特例であって 使用に制限が加えられる場合もあります。そうならないために、商標登録しておくことをオススメします。

 

 

商標に蓄積した信用を守れる

商標に信用が蓄積していくと、その商品・サービスのブランド価値が高まっていきますが、良いことばかりではありません。

 

商標が世間に知られるようになってくると、信用のタダ乗り(フリーライド)」 「商標の希釈化(ダイリューション)」商標の汚染(ポリューション)」といった迷惑行為の危険性も高まってしまいます。

 

 

商標権を持っていると、他人の模倣品を排除することができます。つまり、信用のタダ乗り等の迷惑行為を防ぐのに有効な手段といえます。
(不正競争防止法で保護できる場合もありますが、要件を満たすのは困難な場合が多いです。そのため、使用する商標を登録しておくことをオススメします)

 

「信用のタダ乗り」とは、長年にわたって他人が積み上げてきた業務上の信用や名声に便乗する行為を言います。

例えば、ブランド化した他人の著名な商標を、無断で自分の商品やサービスに使用して売上を伸ばそうとする行為がコレに該当します。

 

「商標の希釈化」とは、有名な商標を、他人が様々な商品・サービスに使用して、その商標の機能を弱めること。つまり、誰の登録商標か分からなくしてしまうことです。最悪の場合、その登録商標は普通名称化してしまいます。

 

「商標の汚染」とは、他人の業務上の信用を毀損する行為を言います。

例えば、劣悪な商品やサービスの提供に、ブランド化した商標を使用することで、そのブランドイメージを貶める行為がコレに該当します。

 

 

 価格競争からの脱却が図れる

ブランド力がない商品の場合、価格競争に巻き込まれることも多くなります。

 

一方、登録した商標を独自の自社ブランドとして展開することで、価格競争からの脱却できたという会社も多く存在しています。

 

商標登録することで他人の模倣品を排除できるようになることで、「商標を安心して使い続けられる」「他社商品と区別できるようになって、ブランド価値が高められる」というのが その理由です。

 

 

 

 

いかがでしたか?

商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。

 

「どんな商標が登録できるか知りたい」「なにから商標登録してよいか分からない」「商標登録できるか調査してほしい」「商標をどのように利用したらよいか教えてほしい」といったご相談も承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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