【お知らせ】中小企業等海外展開支援事業補助金のご案内(令和6年度)

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、タイトルにも記載したように「中小企業等に対する『海外展開支援事業費』の補助金」が開始されましたので、お知らせしたいと思います。

 

 

『中小企業等 海外展開支援事業費 補助金』とは?

『中小企業等 海外展開支援事業費 補助金』とは、外国出願・権利化費用の負担を軽減したい中小企業・大学等に対し、出願手続、中間応答、審査請求に要する経費の1/2を助成する制度のことです。

 

具体的な内容は次のとおりです。

・助成される費用上限 : 対象経費の1/2以内

・助成の対象手続 : 出願手続、中間応答等(審査請求・中間応答)

・助成対象経費 : 外国特許庁への納付手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用

・受付期間  : 2024年8月19日~2024年2月7日

 

 

1法人(1個人)あたりの上限、1申請案件辺りの上限など、細かい取り決めがございます。
また、受付期間は予算が無くなり次第終了であり、出願手続きと中間応答等でも期限が異なっています。公募要領は、以下の参考サイトで確認いただくか、弁理士などにお問合せください。

 

参考記事:「倉橋特許商標事務所 【お知らせ】令和6年度・中小企業等海外展開支援事業費補助金の募集がまもなく開始されます

参考サイト:「一般社団法人発明推進協会 中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業)

 

 

・外国出願の補助金や助成金については毎年、応募期限があって必ず受けられるというものではありません。しかし、これらの制度を知っているか否かでかかる費用が大幅に変わってくることがあります。

 

 

当所では、クライアント様が利用できる補助金・助成金について常にアンテナを張っております。打ち合わせの際に(時期的に)、利用可能な制度は、できうる限りご提案しております。

これらの補助金や助成金の応募書類の作成・代行をご依頼される場合は、別途費用がかかることはご了承ください。

 

 

特に外国での知的財産権の取得費用は、とても高額になってしまうことも多いです。補助金・助成金が利用できないか確認することが重要になります。但し、採択を受ける際には、専門的な知識を必要とする場合もございます。

「ご自身が使用できる補助金・助成金についてご質問・ご相談がある方」や「ご自身で手続されるのがご不安な方」は、お気軽にご連絡ください。

 

 

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いかがでしたか?

当事務所では、常に最新情報の入手に努めており、出願手続やご相談の前には特許庁などのホームページなどをチェックしておりますので、ご安心ください。

 

「開発した製品・アイデア・発明について、特許取得できそうか知りたい」「自社の製品が他人の特許権の侵害になっていないか調査してほしい」「他人の模倣品の販売を止めたい」「外国でも特許出願したい」「苦労して生み出した製品・技術をどのように保護すべきか知りたい」といったご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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