商標権や、商標登録に必要な要件について解説!

兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。

当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。

 

 

今回は、「商標権」「商標登録の要件」について簡単に解説したいと思います。

 

商標・商標権とは?

商標とは

商標とは、事業者が自分の商品等(商品またはサービス)と他人の商品等を区別するために、自分の商品等に使用するロゴマーク(標章)のことを言います。

 

ロゴマーク(標章)とは、以下に示すようなものを指します。

・文字や図形、記号、立体的形状、色彩

・それら(文字や図形、記号、立体的形状、色彩)を結合したもの

・音

 

 

商標権とは

商標権は、ロゴマーク(標章)だけを示しているものではありません。

 

よく勘違いされることも多いのですが、

商標権は、「ロゴマーク(標章)」+「業務として使用する商品またはサービス」をセットにして登録されています。

 

事業者が長年にわたって或る特定の商品(またはサービス)を提供する際に、そのロゴマーク(標章)を用いることで、ロゴマークに信用が貯まっていくと考えられている為です。

 

 

商標登録に必要な要件について

まず、商標の登録には、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1)事業者が使用する(できる見込みのある)ロゴマークであること

 

(2)他人がすでに出願・取得・使用している商標と同一・類似ではないこと

 

(3)商標が、自分の商品等と他人の商品等を区別できるだけの識別力を持っていること

 

 

「事業者が使用する(できる)こと」を要件にしているのは、例えば、銀行業や医療など事業者が使用しない(できない)のが明らかなものにまで、独占的な権利を与えるべきではないためです。

 

但し、そこまで厳しい要件ではありません。商標法では、将来蓄積するであろう業務上の信用を保護することを法目的としています。ですから、一定の登録要件を満たしていれば、いま現在の現実での使用を問わず(使用予定があれば、すぐ使用しなくても)、商標の登録を認めて 積極的に事業者に商標権を与えることになっています。

 

 

また、他人がすでに出願・取得・使用している商標と同一・類似のもの登録してしまうと、出所混同が起きてしまいますよね。ですので、他人がすでに出願・取得(登録)・使用している商標と同じものは登録できません。つまり、商標の登録は早い者勝ちであるとも言えます。

 

「識別力が無い」と判断される例としては、例えば、商品「ワードプロセッサー」「ワープロ」という商標を用いるような、商品等の普通名称を商標として用いる場合などを言います。

 

これ以外にも、国旗や赤十字と同一・類似のマークや、公序良俗に反するマークや言葉などは、尊厳が犯される・品質誤認を引き起こす可能性があるため、出願しても不登録になります。

 

さて、ここまでの説明で「やっぱり商標登録って難しいんじゃないの?」と考えられた方もいるかもしれません。しかし前回、「商標権は、国が事業者に積極的に取得させて、使用させたい権利である」と説明したのを覚えていますか? 

 

逆に言えば、上記(1)~(3)を満たしていて出願書類に不備などが無ければ、割とすんなり登録できる権利でもあります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。

 

「どんな商標が登録できるか知りたい」「なにから商標登録してよいか分からない」「商標登録できるか調査してほしい」といったご相談があれば承りますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

当事務所では、商標や特許、意匠の出願手続のほか、
スタートアップや中小事業者の知財トラブルを未然に防ぐ「知財の相談窓口」として、ブランディングや(商品開発段階・商品販売後の)権利侵害などの相談も承っています。

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