【弁理士試験】論文試験結果の開示請求をしてきました!

こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。

前回、弁理士試験(論文試験)の点数の開示請求をしようと考えていることについて、お伝えしました。

参考:「弁理士試験・論文試験の点数の開示請求をしようと考えています!

 

 

開示請求の手続きで分かったこと

そして先日、東京の弁理士会館に行く用事があったので、その近くにある(隣の建物)特許庁に行って開示請求を済ませてきました!

特許庁に来たのは、実に3・4年ぶりくらいになります。

「❶工事(改修工事?耐震工事?)が行われて入れなくなっていたこと」
「❷ INPIT関西ができて面接審査で東京の特許庁へ行くことが減ったこと」
「❸コロナ禍があったこと」

などが理由だと思われます。

 

 

久々に来ましたが、庁内はまだ工事をしていました。

さて、保有個人情報の開示請求を行ってきましたが、そこで分かったことを以下に箇条書きにします。

個人情報の開示請求書を窓口(特許庁)に提出する場合は、運転免許所などの「本人確認書類」が必要。(本人が窓口に提出する場合は「住民票の写し」の提出は不要)

 

本人確認書類に記載の住所と違う住所に、情報開示書類を郵送してもらうことも可能

 

論文試験の点数結果だけでなく、答案も開示請求が可能。
   (点数結果の開示と、答案の開示にはそれぞれ 300円ずつ手数料が必要)

 

開示して欲しい受験年度と、受験番号が必要
   (同姓同名の方がいるとややこしくなるため、これら2つがあると便利)

 

とりあえず、私は「論文試験の点数結果」「答案」を請求したので、個人情報開示請求書を2通記載し、手数料も600円支払いました。

 

また、受験票を保管していたので、受験年度と受験番号は問題なく記載できました。

 

 

さて、これで手続きは完了しました!
しかし、開示請求をしたからといって必ず個人情報が開示されるとは限りません。

 

開示請求があった日から30日以内に、開示・不開示の決定通知が送られてくるとのこと。それまで首を長くして待つ必要があります。

 

★一つ懸念があるとすれば、
個人情報(論文試験の点数結果や答案など)の保有期間を過ぎていて、すでに存在していない可能性があること。

 

この場合は、開示する個人情報が無いので、開示できません💦

 

今回の書類の提出の際、特許庁の職員の方がとても親切に対応してくれました。

 

開示請求後の手続き

開示請求した後、すんなり試験結果が公表される(または郵送されてくる)わけではありませんでした。

まず、開示請求してからすぐ「❶保有個人情報の開示決定通知書」「❷開示の実施方法等申込書」送られてきました。

 

❶の書類によって「試験結果(点数)」を開示してもらえる決定がなされたことが分かり、開示方法を選択するために❷の書類を特許庁に提出することになります。

 

開示の実施方法は、以下の3つのようでした。

(1)特許庁での閲覧
(2)紙に複写したものを交付
(3)記録媒体に複写したものを交付

 

「開示の実施方法等申出書」に記入して特許庁に返送しました。

しかし、「個人情報の保有期間が1年間だけ」という決まりとのこと。やはり「答案用紙」は不開示でした。
うん、予想はしてた(;’∀’)

なので、答案用紙も開示してもらいたい人は、試験後1年以内に開示請求する必要があります。

 

なお、「答案用紙」のために支払った300円は返還手続きをすることに…。

 

 

試験結果を発表するのは控えますが、予想とは異なり、「意匠」の点数がとても良かったです。
(自己採点では、上から「特許・実用新案」⇒「意匠」⇒「商標」の順だったのですが…)

とはいえ、試験から9年経っているので今さら過ぎて、感想は「おお、こんな点数だったのか」くらいでした(;’∀’)

 

 

今回の件で、答案用紙も返却してもらえることが分かったのは良かったです。

今の受験生は点数が送付されてくるので、必要ないかもしれませんが、答案用紙は気になる人は請求しても良いかもですね。

それでは!

 

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