日本での商標権は国内だけ?海外でも商標を保護したい場合は?
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
皆さんは、「日本国内で取得した商標権は外国でも保護されるのかな?」と考えたことはありませんか。今回は、そのような疑問にお答えしたいと思います。
目次
日本で取得した商標権の(物理的な)効力範囲は?
答えを先に言ってしまうと、日本で取得した商標権は、日本国内でしか保護されません。
これは商標法を含めた知的財産法が「属地主義」という考え方を採用しているためです。そのため、日本で商標権を取得しても、外国で商標権を取得したことにはなりません。
「属地主義」とは、法の適用範囲(場所)を自国の領域内に限定するという主義です。
つまり、この考え方の下では、国民・外国人を問わず、その国の領域内にあるかぎり、全てその国の法律の適用を受けます。
海外でも商標を保護したい場合はどうすれば?
海外でも商標を保護したい場合には、次の方法が考えられます。
・各国の機関にそれぞれ直接出願する
・国際登録の出願(通常:マドプロ出願)する
それぞれ方法は異なりますが、いずれの方法も商標を保護したい国に出願して商標登録を行おうとする考え方になります。以下、簡単に説明していきます。
各国の機関にそれぞれ直接出願する
商標の制度は国ごとに異なっており、商標を保護したい各国の制度に従って出願し、手続きを行います。基本的にその国の代理人を通じて出願する必要があります。
その国の言語に翻訳する必要が生じますし、商標を保護したい国の数が多いと、手続きが非常に煩雑になってしまうことに注意ください。
国際登録の出願(通称:マドプロ出願)する
国際登録の出願とは、日本における商標登録(または、商標出願)を基にして、日本の特許庁に英語で作成した願書等を提出することで、複数国に一括して出願した効果が得られる出願のことです。
「国際登録の出願」は、マドリッド協定で採択された議定書で規定された出願のため、通称 マドプロ出願とも呼ばれています。
本国での商標権(または、商標出願)をベースにして、その権利を拡張する規定です。
マドプロ出願は、例えば次のような多くのメリットがあるため、複数国に商標出願したい場合にはオススメの方法と言えます。
・必要経費の削減が可能
各国にそれぞれ出願する場合と比較して、経費が安価に抑えられます
・出願手続きが簡素化できる
特許庁に提出するだけで複数国に出願した効果が得られるため、手続きを簡略化できます
・商標権を一括管理が可能
各国商標の存続期間を一括で更新できます
・各国での迅速な審査が期待できる
議定書の規定により、拒絶理由の通知期限(1年または18ヵ月)が定められているため
いかがでしたか?
商標はブランディングに用いられるため、商標権は個人事業主や中小企業の方にとって、おそらく特許権や意匠権よりも馴染み深い権利になると思います。