【お知らせ】中小企業等の外国特許出願「中間応答」費用の助成はご存じですか?
兵庫県西宮市にある「倉橋特許商標事務所」の代表で、《商標・特許を専門とする弁理士》の倉橋和之と申します。
当ブログでは、世間一般にあまり聞き慣れないと言われる知的財産に関する知識・情報や、私の活動や考えなどを発信しています。
今回は、タイトルにも記載したように「外国特許出願の『中間応答』にかかる費用の助成について」お知らせしたいと思います。
『中小企業等の外国特許出願(中間応答)費用の助成』とは?
今回、お知らせ・告知する『外国出願(中間応答)費用の助成』とは、前回記事でご紹介した「中小企業等外国出願支援事業」の一つで、
外国への特許出願の審査で、拒絶理由が通知されてきた案件への応答(中間応答)にかかる費用を助成してくれるというものです。
前回記事:「お知らせ・告知 『中小企業等の外国出願補助金』制度をご存じですか?」
参考:「 ジェトロ(公式) 外国出願『中間応答』費用の助成 」
具体的な内容は次のとおりです。
・助成される費用上限 : 経費の1/2(30万円以内)
・助成の対象 :
令和5年度までに特許庁の補助金を利用して外国出願したもののうち、所定の国から拒絶理由通知が来ている案件
・応募期限 : 2023年6月12日~11月30日
今回は、応募期限ギリギリの告知になってしまい誠に申し訳ございません。
・外国出願の補助金や助成金については毎年、応募期限があって必ず受けられるというものではありません。
しかし、これらの制度を知っているか否かでかかる費用が大幅に変わってくることがあります。
当所では、クライアント様が利用できる補助金・助成金について常にアンテナを張っております。打ち合わせの際に(時期的に)、利用可能な制度は、できうる限りご提案しております。
なお、これらの補助金や助成金の応募書類の作成・代行をご依頼される場合は、別途費用がかかることはご了承ください。
特に外国での知的財産権の取得費用は、とても高額になってしまうことも多いです。補助金・助成金が利用できないか確認することが重要になります。但し、採択を受ける際には、専門的な知識を必要とする場合もございます。
「ご自身が使用できる補助金・助成金についてご質問・ご相談がある方」や
「ご自身で手続されるのがご不安な方」は、お気軽にご連絡ください。
いかがでしたか?
当事務所では、常に最新情報の入手に努めており、出願手続やご相談の前には特許庁などのホームページなどをチェックしておりますので、ご安心ください。