【お知らせ】他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和されました(2024年4月1日から施行)
こんにちは、兵庫県 西宮市の弁理士・倉橋です。
今回は、4月1日より運用が開始された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に伴って、
氏名を含む商標の登録要件の緩和された件について制度の紹介・簡単に解説したいと思います。
参考記事:「特許庁 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます」
目次
これまでの商標制度ではどうだったの?
これまでの商標法では、他人の氏名などを含む商標を登録するには、その氏名の他人(同姓同名の他人)全員の承諾を必要としていました。このため、氏名を含む商標は登録が事実上 不可能であると考えられてきました(使用はできますが、登録は不可能な状態)。
これに対して、特にファッション業界などでは氏名をブランド名などに利用するケースが多く、登録したいとう要望が多く寄せられていたようです。
そして、今回の法改正によって、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和され、一定要件を満たせば登録が可能となりました。
緩和された「他人の氏名を含む商標の登録要件」とは?
今回の法改正により、他人の氏名を含む商標を出願した場合に、以下の要件を満たすことで登録が可能になりました。
「❶その氏名に、一定の知名度を有する他人が存在しないこと」
「❷政令要件を満たすこと」
❶その氏名に、一定の知名度を有する他人が存在しないこと
この要件は、簡単にいうと、
「その氏名を使って活動している人で、すでに有名人になっている人がいないか」で判断されます。
いなければ良し、
存在している場合には、商標登録するにはその有名人の承諾が必要になります。
❷政令要件を満たすこと
政令要件とは、「氏名と出願人の間に相当の関連性がある」「商標登録することに不正の目的がない」事の二つになります。
「氏名と出願人の間に相当の関連性がある」場合とは、例えば、
出願した商標が、出願人の氏名だったり、自己の雅号・芸名だったりする場合です。
また、「商標登録することに不正の目的がない」場合とは、例えば、
先取りして他人に売りつけようとする目的でない場合などがコレに当たります。
つまり、不正の目的がないと判断されれば、登録され得ます。
(とはいえ判断は審査官に委ねられるため、出願後のやりとりが重要になる場合もあると考えられます)
おわりに
他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和は、まだ施行されたばかりで、今後徐々に増えてくると思われます。
ご自身が登録したい商標が氏名を含む場合に、登録要件を満たしているかご不明なとき・判断が付かないときは、ぜひ当事務所にご相談ください。
なお、当事務所では、事業者の皆様にとって有益な情報を提供できるように、こういったニュースなどを発信していきます。
ご不明な点やご質問などがございましたら、当所にお問合せ(お問合せフォーム)ください。
それでは!